今日は「弁済保証金の取戻し等」から、始めます。
I-5-4 弁済業務保証金制度
4.弁済業務保証金の取戻し等 (宅地建物取引業法64条の11)
「宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。」
と、あります。
要するに、保証協会は、社員(宅建業者)が社員でなくなった時には弁済保証金を旧社員(宅建業者)に、返還するものです。
(1)弁済業務保証金の取戻し事由
返還には2種類あります。
@社員でなくなった場合(宅地建物取引業法6条の11第1項)
取戻し金額: 納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額
公告: 必要
Aたっけんぎょう者がその一部の事務所を廃止した場合
取戻し金額: 弁済業務保証金分担金の超過額に相当する額
公告: 不要
(2)取戻し手続(宅地建物取引業法64条の11第1項・4項)
保証協会は、その社員(宅建業者)が、社員でなくなった時は、公告を行わなければなりません。
誰に対して: 弁済業務保証金の還付請求権を有する者に対して。
何時までに何を:6か月を下らない期間に還付に必要な認証を受けるための申し出をするように。
(3)弁済業務保証金分担金の返還
保証協会は、その社員であった宅建業者に取り戻した額に相当する弁済業務保証金分担金を返還する。(宅地建物取引業法64条の11第1項・2項)
ただし、社員であったものが、社員の地位を失っても、保証協会がその社員に対して債権を持っている時には、その債権の弁済が完了するまで、保証協会は弁済業務保証金分担金をその社員に返還する必要はない。(返さなくてもよいということです。)(宅地建物取引業法64条の11第3項)
5 弁済業務保証金準備金・特別弁済業務保証金分担金(宅地建物取引業法64条の12)
(1) 弁済業務保証金準備金
保証協会は、還付充当金の納付がされなかった時の弁済業務保証金の供託にあてるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない(宅地建物取引業法64条の12第1項)。
(2) 特別弁済業務保証金分担金の納付
保証協会は、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託にあててもなお不足する時は、全社員に対して、弁済業務保証金分担金の額に応じた特別弁済業務保証金分担金の納付を通知しなければならない。(宅地建物取引業法64条の12第3項)。
この通知を受けた社員は、通知を受けた日から1か月以内に保証協会に特別弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、納付しなかった宅建業者は、社員の地位を失う(宅地建物取引業法64条の12第4項、64条の12第5項による64条の10第3項の準用)。
保証協会の社員としての地位を失うのは下記の場合である。
1.事務所を増設した日から2週間以内に分担金を納付しない時
2.通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しない時
3.通知を受けた日から1か月以内に特別弁済業務保証金分担金を納付しない時
一般的に還付充当金の納付や、社員の地位を失った時の供託など2週間以内が多い。
それ以外は、
1週間以内 弁済業務保証金の供託
営業保証金の供託
1か月以内 特別弁済業務保証金分担金の納付
6か月 公告
以上の4カ所以外は2週間以内と大まかに覚えておこう。
今日はこの辺で。
次回は業務上の規則(通則)に入ります。
頑張りましょう!
Good luck!
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独学で宅建試験を突破した「麻生ゆき」です。
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